| 【参考】維持会員規則 |
| 第1条 |
(入会) 本会の目的に賛同する個人で、本会の活動に参加しようとする者は、氏名及び住所を記載した書面又はE-MAILにより代表理事に入会の申し込みをすることができる。
2 海外在住の者でE-MAILによる連絡が不可能な者は、前項の住所にかえて日本国内の連絡先を届けなければならない。 |
| 第2条 |
(入会の承認) 前条の申し出があったときは、代表理事は入会を承認して会員証を発行する。代表理事は正当な理由なく入会を拒んではならない。 |
| 第3条 |
(会費)維持会員は、入会金2000円及び年会費5000円を納入しなければならない。
2 既納の入会金及び会費はいかなる理由があっても返還しない。 |
| 第4条 |
(退会) 維持会員が本会を退会するときは、書面又はE-MAILにより代表理事に申し出なければならない。維持会員が死亡したとき又は退会届が受理されたときは、維持会員の資格を喪失する。 |
| 第5条 |
(除名) 維持会員が次の各号のいずれかに該当するときは、代表理事は当該維持会員を除名することができる。
(1)本会の目的に反する行為をした者
(2)本会の名誉、信用を害する行為をした者
(3)正当な理由なく年会費を納入しない者
(4)住所変更等の連絡なく、1年以上にわたり所在の不明な者 |
| 第6条 |
(日本語教師登録名簿) 維持会員のうち日本語教師等の就職情報の提供または就職紹介を希望する者は、別に定める書式の書面またはE-MAILにより所定の事項を申し出て日本語教師登録名簿への記載を申し込むことができる。日本語教師登録名簿は日本語学校等に公開することがある。 |
| 第7条 |
(特典) 維持会員が本会の講習会等に参加するさいに特典を受ける場合には、会員証を提示しなければならない。 |